1980年1月1日火曜日

所得税法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

第四編 源泉徴収
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号源泉徴収をされる報酬又は料金に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。


所基通
法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係


NTA
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

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