1980年1月1日火曜日

所得税法第203条の2(源泉徴収義務)

第四編 源泉徴収
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(源泉徴収義務)
第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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