1980年1月1日火曜日

所得税法第195条の2(給与所得者の配偶者特別控除申告書)

四編 源泉徴収 
第二章 給与所得に係る源泉徴収 
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第百九十五条の二  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 一  当該給与等の支払者の氏名又は名称
  • 二  その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
  • 三  第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である場合にはその旨
  • 四  その他財務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書に同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

3  第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.1195 配偶者特別控除

H29改正
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_01.pdf

0 件のコメント:

コメントを投稿