第二章 給与所得に係る源泉徴収
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得の金額)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
- 一 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
- 二 控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
- 三 控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
- 四 前号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合には、その旨
- 五 その他財務省令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項又は第二項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
NTA
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
所基通
法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》及び第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》関係
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