1980年1月1日火曜日

所得税法第179条(外国法人に係る所得税の税率)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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