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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第7号「外国法人」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成28年12月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七 外国法人
内国法人
以外の法人をいう。
所得税法第7条(課税所得の範囲)
所基通
なし
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