1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第6号「内国法人」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。


所基通
なし

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