1980年1月1日火曜日

会社法計算規則第12条 第三節 株式及び持分に係る特別勘定

第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条) 
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

第三節 株式及び持分に係る特別勘定 
第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。



0 件のコメント:

コメントを投稿