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1980年1月1日火曜日
会社法計算規則第12条 第三節 株式及び持分に係る特別勘定
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式及び持分に係る特別勘定(
第十二条
)
平成28年10月1日現在(
未施行改正なし
)
第三節 株式及び持分に係る特別勘定
第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、
新設分割
、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は
持分
を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を
負債
として計上することができる。
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