第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第三節 新設合併等の手続
第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第二目 持分会社の手続(第八百十六条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(持分会社の設立の特則)
第八百十六条 第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿