第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第三節 新設合併等の手続
第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
第二目 持分会社の手続
第八百十三条 次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 一 新設合併
- 二 新設分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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