第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第三節 新設合併等の手続
第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(債権者の異議)
第八百十条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
- 一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
- 二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
- 三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
- 一 新設合併等をする旨
- 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
- 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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