第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第二節 吸収合併等の手続
第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(剰余金の配当等に関する特則)
第七百九十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
- 一 第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得
- 二 第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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