1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第3条(非営利型法人の範囲)

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第十四条の五) 
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(非営利型法人の範囲)
第三条 法第二条第九号の二 イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
  • 一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
  • 二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
  • イ 公益社団法人又は公益財団法人
  • ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号 イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
  • 三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法合併による資産の移転を含む。により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
  • 四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
2 法第二条第九号の二 ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
  • 一 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
  • 二 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
  • 三 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
  • 四 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
  • 五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
  • 六 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
  • 七 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3 前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。

4 第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。


第一項第二号イ(1)公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二号イ(2)公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人一般財団法人
第一項第二号イ(3)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二号イ(4)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人一般財団法人
第一項第二十九号リ公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」
第一項第二十九号ヌ公益社団法人等一般社団法人等
第一項第二十九号ル法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第一項第二十九号ヲ公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二十九号カ公益社団法人等一般社団法人等
第一項第二十九号ヨ及び第三十三号ハ並びに第二項第二号公益法人等一般社団法人等
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
未施行
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
未施行
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
未施行
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
未施行
なし。

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