第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第百十二条 法第五十七条第二項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項 の適格合併又は残余財産の確定(第一号において「適格合併等」という。)に係る同項 に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項 に規定する前九年内事業年度のうち欠損金額(同条第二項 又は第六項 の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(次の各号に掲げる欠損金額にあつては、当該各号に定める事業年度)について青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあつては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
- 一 当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項 の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
- 二 法第五十七条第六項 に規定する承認の取消し等の場合において同項 の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項 に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
3 法第五十七条第三項 に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
- 一 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に営む事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
- 二 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
- 三 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
- 四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
- 五 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人と最後に支配関係があることとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係があることとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
- 一 法第五十七条第三項 に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項 に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
- 二 法第五十七条第三項 に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
- イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
- ロ 当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項 に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
- ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
- 一 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項 の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項 又は第六項 の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項 の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号 に規定する最後に支配関係があることとなつた日(以下この項及び次項において「支配関係発生日」という。)において有する資産(当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日を法第六十二条の七第一項 に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号 から第五号 まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項 の規定(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項 の規定)を適用した場合に同項 に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
- 二 当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項 の規定により当該前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条 (欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの
- 一 合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
- 二 合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十三第一項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
- 三 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
- イ 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの
- ロ 当該支配関係発生日における価額が当該支配関係発生日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項 の内国法人の同条第二項 に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る支配関係発生日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
7 法第五十七条第三項 の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六 (定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項 の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項 の内国法人及び当該被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項 の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項 に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十条の三第一項 の規定(法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項 の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項 に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号 に掲げる金額から第二号 に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項 の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項 の規定により当該他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項 の規定により当該他の関連法人の同条第二項 に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第三項 に規定する共同で事業を営むための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項 の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
- 一 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項 の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項 又は第六項 の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同条第二項 の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項 の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日において有する資産(当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日を同項 に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号 から第五号 までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項 の規定(当該関連法人対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項 の規定)を適用した場合に同項 に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
- 二 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項 の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項 又は第六項 の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。)のうち、当該関連法人において同条第一項 の規定により当該関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項 の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
8 第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「法第五十七条第三項 の被合併法人等に係る同条第二項 」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項 」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項 に規定する支配関係発生日」と、「前項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。
9 第四項の規定は、法第五十七条第四項 に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が」とあるのは「支配関係法人が」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
10 第三項の規定は、法第五十七条第四項 に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項 に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一 ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四 ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
11 第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号 に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号 」とあるのは「同条第四項 に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号 」と、同項第一号 中「同条第二項 又は第六項 の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項 の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項 の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、「当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日」とあるのは「当該支配関係発生日」と、「第百二十三条の八第三項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)」とあるのは「第百二十三条の八第十四項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する同条第三項第一号から第五号まで」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項 の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項 の内国法人」と、「同条第二項 の適格合併の日又は同項 の残余財産の確定の日」とあるのは「同項 に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項 の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項 に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、第七項中「法第五十七条第三項 の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項 の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項 の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項 の規定により当該内国法人」と、「同条第三項 の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項 に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項 」とあるのは「当該内国法人の同項 」と、「同条第二項 の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項 の規定により当該内国法人」と読み替えるものとする。
12 法第五十七条第五項 に規定する政令で定める金額は、同項 に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項 から第三項 まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号 に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号 に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額(当該事業年度に係る第三号に掲げる欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。
一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適用年度において法第五十九条第一項 の規定の適用を受ける場合 同項 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三 (会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から次に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
(1) 法第五十七条第一項 ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項 本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項 に規定する欠損金額(同条第二項 又は第六項 の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
(2) 法第五十八条第一項 ただし書(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定を適用しないものとした場合に同項 本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項 に規定する災害損失欠損金額(同条第二項 の規定により当該内国法人の同条第一項 に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ 当該適用年度において法第五十九条第二項 の規定の適用を受ける場合(同項第三号 に掲げる場合に該当する場合に限る。) 同項 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号 (民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額からイ(1)及び(2)に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ 当該適用年度において法第五十九条第二項 又は第三項 の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) これらの規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
二 前号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)及び同号イ(2)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十八条第一項 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
三 第一号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
13 法第五十七条第六項 の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項 に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第六項 に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第八十一条の三十一第一項 (連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第三項 において準用する場合(連結親法人が同項 に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第百五十五条の二十一第二項第四号 (連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
14 法第五十七条第十一項第二号 に規定する政令で定める事由は、同条第一項 の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号 に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一 法第五十七条第十一項第二号 イに掲げる事実が生じた同号 の内国法人の当該事実に係る同号 イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第十九項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第十九項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項 (店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第十九項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項 (定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第四条第八項 (定義)及び第百六十九条第八項 (定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二 法第五十七条第十一項第二号 ロに掲げる事実が生じた同号 の内国法人の当該事実に係る同号 ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条 (再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三 法第五十七条第十一項第二号 ハ又はニに掲げる事実が生じた同号 の内国法人の当該事実に係る同号 ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項 (支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項 (支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
15 法第五十七条第十一項第二号 イに規定する政令で定める事実は、同号 イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
16 法第五十七条第十一項第二号 ロに規定する政令で定める事実は、同号 ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
17 法第五十七条第十一項第二号 ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号 ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。
18 法第五十七条第十一項第三号 に規定する設立の日として政令で定める日は、同号 の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
一 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二 分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四 その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六 に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
19 法第五十七条第十一項第三号 に規定する政令で定める事由は、同号 の内国法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号 に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
一 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
20 連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
21 前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第五十七条第二項 の規定は、適用しない。
22 連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第五十七条第二項 に規定する未処理欠損金額については、同条第三項 (当該被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号 (連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合には、法第五十七条第二項 )の規定は、適用しない。
23 法第四条の三第六項 (連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第四条の二 の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号 又は第十一項第一号 に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項 に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第四条の二 の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号 又は第十一項第一号 に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項 に規定する未処理欠損金額については、同条第三項 (これらの他の内国法人が法第六十一条の十一第一項 各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項 各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第五十七条第二項 )の規定は、適用しない。
24 連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第四項 に規定する欠損金額については、同項 の規定は、適用しない。
一 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等
二 法第四条の三第六項 に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二 に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条 の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号 又は第十一項第一号 に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの
25 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
- 第百十二条第一項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第二項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
- 第百十二条第二項中「「合併法人等九年前事業年度開始日」」を「「合併法人等十年前事業年度開始日」」に改める。
- 第百十二条第二項中「前九年内事業年度(」を「前十年内事業年度(」に改める。
- 第百十二条第二項中「被合併法人等前九年内事業年度」を「被合併法人等前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第二項中「被合併法人等九年前事業年度開始日」を「被合併法人等十年前事業年度開始日」に改める。
- 第百十二条第二項中「当該合併法人等九年前事業年度開始日」を「当該合併法人等十年前事業年度開始日」に改める。
- 第百十二条第五項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第五項第二号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第七項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
- 第百十二条第七項中「「前九年内事業年度」」を「「前十年内事業年度」」に改める。
- 第百十二条第七項中「他の関連法人の前九年内事業年度」を「他の関連法人の前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第七項第二号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
- 第百十二条第十二項第一号中「第五十九条第二項又は第三項」を「第五十九条第三項」に改める。
- 第百十二条第十二項第一号中「(ロに掲げる場合を除く。)」を削る。
- 第百十二条第十二項第一号中「これら」を「同項」に改める。
- 第百十二条第十三項中「九年」を「十年」に改める。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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