1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第8号「人格のない社団等」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

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