第一章 通則(第一条―第三条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
名称 | 根拠法 |
沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
港務局 | 港湾法 |
国立大学法人 | 国立大学法人(平成十五年法律第百十二号) |
社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) |
水害予防組合 | 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
水害予防組合連合 | |
大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
地方公共団体 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) |
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
土地改良区 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
土地改良区連合 | |
土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
日本放送協会 | 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) |
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