1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第3号「内国法人」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三  内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

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