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1980年1月1日火曜日
会社法第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第三編 持分会社
第三章 管理
第二節 業務を執行する社員(
第五百九十三条―第六百二条
)
平成28年12月1日現在(
未施行改正なし
)
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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