第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
第二百八十一条の二 法第百六十一条第一項第四号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
- 二 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項 (有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
- 三 外国における次に掲げる契約に類する契約
- イ 民法第六百六十七条第一項 (組合契約)に規定する組合契約
- ロ 前二号に掲げる契約
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
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