第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
第二百七十九条 法第百六十一条第一項第一号 (国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 法第二条第一項第八号の四 イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
- 二 法第二条第一項第八号の四 ロに規定する建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)に相当するもの
- 三 法第二条第一項第八号の四 ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
- 四 前三号に掲げるものに準ずるもの
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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