第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
- 一 前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
- 二 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
- 三 前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿