第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(国外所得金額)
第二百二十一条の二 法第九十五条第一項 (外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項 に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
- 一 法第九十五条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得
- 二 法第九十五条第四項第二号 から第十七号 までに掲げる国外源泉所得(同項第二号 から第十四号 まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号 に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
所得税法施行令第221条の6(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
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