1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第221条の6(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第二百二十一条の六 第二百二十一条の二第二号(国外所得金額に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。

2 居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項 (必要経費に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第二百二十一条の二第二号に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。

3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

4 法第九十五条第一項 から第三項 まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の第二百二十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


所得税法施行令第221条の3(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)

法第95条《外国税額控除》関係
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)95-5

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)95-10

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