1980年1月1日火曜日

会社法計算規則第2条第3項第42号「新設型再編対象財産」

第一編 総則(第一条―第三条) 
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十二 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
  • イ 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
  • ロ 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産

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