1980年1月1日火曜日

会社法計算規則第49条(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第二編 会計帳簿
第三章 純資産
第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条) 
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第四十九条 新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額はとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金資本剰余金及び利益準備金の額はとする。



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