1980年1月1日火曜日

会社法第453条(株主に対する剰余金の配当)

第二編 株式会社
第五章 計算等
第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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