1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第4条の2(支配関係及び完全支配関係)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第十四条の五) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(支配関係及び完全支配関係)
第四条の二  法第二条第十二号の七の五 (定義に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号 に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす

2  法第二条第十二号の七の六 に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式自己が有する自己の株式を除く。の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
  • 一  当該法人の使用人が組合員となつている民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 (組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
  • 二  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項 (募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項 募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項 に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項 公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権次に掲げる権利を含む。の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。
    • イ 商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項 (取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号 に規定する権利
    • ロ 商法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項 (取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項 に規定する新株の引受権
    • ハ 会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条 (商法 の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項 (新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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