第二節 特別税額控除及び減価償却の特例(第五条の三―第十条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の四 法第十条の二第一項第一号 に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号 又は第五号 (同項第一号 に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち法第十条の二第一項第一号 に規定する非化石エネルギー源の利用に資するものとして財務大臣が指定するものとする。
- 一 太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が十キロワット以上であるもの
- 二 風力を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が一万キロワット以上であるもの
- 三 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 (平成二十二年政令第百八十三号)第一条 各号(第三号を除く。)に掲げるエネルギー源から電気若しくは熱を得るため又は燃料を製造するための機械その他の減価償却資産
3 法第十条の二第三項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第十条の二第四項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額及び法第十条の二第三項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項 の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 法第十条の二第六項 に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号 に規定する所有権移転外リース取引とする。
6 財務大臣は、第一項又は第二項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
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