第二章 所得税法の特例
第二節 不動産所得及び事業所得
第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項 及び第二編第二章第二節第四款第一目 から第五目 までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項 に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
0 件のコメント:
コメントを投稿