1980年1月1日火曜日

所得税法第68条(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第六十八条  この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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