第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(株式無償割当てに関する調書)
第二百二十八条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項 (ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項 の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条 (株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
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