1980年1月1日火曜日

所得税法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

第四編 源泉徴収
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
第二百十五条 国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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