第三章 法人税法の特例
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(外国組合員に対する課税の特例)
第六十七条の十六 投資組合契約(第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち同条第一項各号に掲げる要件を満たすものは、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、法人税法 その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 第四十一条の二十一第三項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号 に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項 の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十八号 に規定する事業年度に係る同法第百四十四条の六第一項 の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した外国法人(前項において準用する同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した外国法人を含む。)は、第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条 に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条第一項 に規定する国内源泉所得を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
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