1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第二百八十八条 法第百六十一条第一項第十六号 (国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿