第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第二百八十二条 法第百六十一条第一項第六号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
- 二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
- 三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四 ロ(定義)に規定する建設、据付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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