第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(地方税控除限度額)
第二百二十三条 法第九十五条第二項 (外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項 (道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項 (市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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