1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第42号「出国」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十二 出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項 の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号国内源泉所得に規定する事業を廃止することとする。)をいう。


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