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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第25号「純損失の金額」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成28年11月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十五 純損失の金額
第六十九条第一項(
損益通算
)
に規定する損失の金額のうち
同条
の規定を適用しても
なお控除しきれない部分の金額
をいう。
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