1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第25号「純損失の金額」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。


0 件のコメント:

コメントを投稿