第五章 計算等
第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(社員の損益分配の割合)
第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
会社法第621条(利益の配当)
0 件のコメント:
コメントを投稿