第一章 設立
第一節 総則(第二十五条)
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
第一節 総則
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
- 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
- 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿