1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第12号「合併法人」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二  合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。

0 件のコメント:

コメントを投稿