1980年1月1日火曜日

所得税法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)

第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条) 
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の四 信託(第十三条第一項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法 別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  • 一 その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。
  • 二 その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項 信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項 に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項 信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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