第二章 道府県の普通税
第二節 事業税
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の十)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付等)
第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定によつて事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定によつて修正申告納付する場合においては、次項に該当する場合を除き、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の金額と年四百万円を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円を超える部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、その事業年度の期間が六月を超える場合には、第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下この節において「分割基準」という。)の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合においては、当該法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて次項から第十項までの規定によつて関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3 第一項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を、製造業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数に、電気供給業にあつてはその四分の三に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その四分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に、その他の事業にあつてはその二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる分割基準は、当該各号に定める数値による。
一 固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
二 事務所又は事業所の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
5 前項第三号の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項第三号に掲げる従業者の数とみなす。
一 事業年度の中途において新設された事務所又は事業所 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
二 事業年度の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8 第一項の法人が第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ適用すべき事業を併せて行う場合における同項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によつて当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
9 第一項の法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合においては、前項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分については当該事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはそれらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令の定めるところによつて関係道府県ごとに当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、課税標準額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
地方税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿