第二節 事業税
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の十)
平成28年12月1日現在(未施行改正あり)
(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十四の二 第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2 第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項 に規定する生命保険会社又は同条第八項 に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
- 一 個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
- 二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
- 三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
- 四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
- 一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
- 二 運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び積荷保険(商法第八百十九条 又は第八百二十条 に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
- 三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第三章 に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
- 四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律 (昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項 各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
- 五 船舶保険、運送保険、積荷保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
- 一 保険業法第三条第四項第一号 及び第二号 に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
- 二 保険業法第三条第五項第一号 に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
地方税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
第七十二条の二十四の二第三項第一号中「この項及び次項」を「この条」に改める。
第七十二条の二十四の二の次に次の一項を加える。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
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