第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の二 法第五十七条の二第一項 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3 前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項 (組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項 (有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
- 一 当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
- 二 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- 三 前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- 一 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項 の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項 に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項 に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項 に規定する関係を有することとなるものを除く。)
- 二 法第五十七条の二第一項 の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第十項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
7 法第五十七条の二第一項 に規定する政令で定める日は、同項 に規定する欠損等連結法人が、同項 に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項 に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなつた日とする。
8 法第五十七条の二第一項 に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項 に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第一項 に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
9 法第五十七条の二第一項 に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項 に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度終了の時において同項 に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する資産を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
一 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項 (寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
二 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
10 法第五十七条の二第一項 に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
一 更生手続開始の決定等
二 解散(解散後の継続又は法第五十七条の二第一項第二号 に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項 に規定する特定支配日(次項第一号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
三 法第五十七条の二第一項 に規定する欠損等連結法人についての第百五十五条の二十二第六項 (特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第五十七条の二第一項 に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)
11 法第五十七条の二第一項第二号 に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号 に規定する旧事業(第十三項及び第十四項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の一年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号 に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「譲渡収益額」という。)
二 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「貸付収益額」という。)
三 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「役務提供収益額」という。)
12 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
13 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号 又は第三号 に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号 に規定する事業規模をいう。第二十項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
14 前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
15 法第五十七条の二第一項第二号 及び第三号 の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
一 資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
二 第九項第二号に掲げる現物出資を受けること。
16 法第五十七条の二第一項第三号 に規定する政令で定める関係は、同号 の他の者による特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。
17 法第五十七条の二第一項第三号 に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号 の他の者又は同号 に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号 の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。
18 法第五十七条の二第一項第三号 に規定する政令で定める場合は、第九項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
19 法第五十七条の二第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
20 法第五十七条の二第一項第五号 に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号 に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
21 法第五十七条の二第二項 、第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 法第五十七条の二第二項第一号 の被合併法人の法第五十七条第二項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項 の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項 の規定の適用がある同号 に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項
二 法第五十七条の二第二項第二号 の欠損等法人の法第五十七条第四項 に規定する欠損金額(同項 の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項 の規定の適用がある同項第二号 に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額 前条第四項において準用する同条第一項及び同条第五項
三 法第五十七条の二第三項 の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項 の規定の適用がある同項 に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項
四 法第五十七条の二第五項 の欠損等法人又は欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項 の規定の適用がある同項 に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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