1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第24号「繰延資産」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

法基通
第8章 繰延資産の償却
第1節 繰延資産の意義及び範囲等
第2節 繰延資産の償却期間

第3節 償却費の計算

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