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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第24号「繰延資産」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成28年12月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち
支出の効果
がその
支出の日以後一年以上
に及ぶもので
政令で定めるもの
をいう。
法基通
第8章 繰延資産の償却
第1節 繰延資産の意義及び範囲等
第2節 繰延資産の償却期間
第3節 償却費の計算
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