第五章 都等及び固定資産税の特例
第一節 都等の特例(第七百三十四条―第七百三十九条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(都における普通税の特例)
第七百三十四条 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
3 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款までの規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第二章第一節
道府県民税
道府県知事
市町村
市町村長
第三章第一節
市町村民税
市町村長
4 都が第一項の規定によつてその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合においては、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
5 都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
第七百三十四条第三項中「百分の九・七」を「百分の六」に改める。
第七百三十四条第三項中「百分の十二・九」を「百分の七」に改める。
第七百三十四条第三項中「百分の十二・一」を「百分の八・四」に改める。
第七百三十四条第三項中「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める。
第七百三十四条第五項を第七百三十四条第六項とする。
第七百三十四条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十四条第四項を第七百三十四条第五項とする。
第七百三十四条第三項の次に次の一項を加える。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
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