1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第二百八十条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第百六十一条第一項第八号 から第十六号 まで国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同項第二号 に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
  • 一 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号 (定義)に掲げる約束手形
  • 二 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
  • 三 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項 定義に規定する生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者以下この号において「少額短期保険業者」という。の締結したこれに類する保険契約をいう。)、第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2 第二百八十三条第一項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第百六十一条第一項第二号 に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。


国税庁HP
No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。




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