第一章 課税標準の計算
第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第百九十八条―第二百四条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(損益通算の順序)
第百九十八条 法第六十九条第一項 (損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
- 一 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
- 二 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。
- 三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号 (譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号 に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号 に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
- 四 第二号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
- 五 第一号又は第二号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
- 六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
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