1980年1月1日火曜日

所得税法施行規則第93条(給与等の源泉徴収票)

第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条
平成28年11月1日現在(未施行改正あり

(給与等の源泉徴収票)
第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(給与等の源泉徴収票に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
  • 一 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
  • イ 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
  • ロ 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
  • 二 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条年末調整の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書法第百九十四条第七項給与所得者の扶養控除等申告書に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。を提出したことがあるときは、令第三百十一条再就職者等の年末調整の対象となる給与等に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
  • 三 前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
  • 四 第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
  • 五 第二号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
  • 六 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第五項従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
  • イ 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
  • (1) 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
  • ) 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。iiにおいて同じ。)並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
  • ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
  • (2) 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
  • ) 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
  • ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
  • ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
  • ハ 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
  • 七 法第百九十条第二号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二(配偶者特別控除)の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該合計所得金額又はその見積額
  • 八 法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
  • 九 第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨
  • 十 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
  • 十一 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない
  • 一 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
  • 二 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
  • 三 同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
  • 四 同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
3 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
  • 一 その申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 二 その承認を受けようとする旨及びその事由
  • 三 その他参考となるべき事項
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。



平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。

平成二十八年三月三十一日財務省令第十五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
第九十三条第三項第一号中「又は名称、住所若しくは居所又は」を「及び住所若しくは居所又は名称、」に改める。
第九十三条第三項第一号中「個人番号又は」を削る。

平成二十八年六月十日総務省・財務省令第五号の未施行内容
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
なし。

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